各種補助金
・事業再構築補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
【関連動画】
〇事業再構築補助金における川内商工会議所の対応と注意事項はこちら
・小規模事業者持続化補助金
★一般型
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
★低感染リスク型ビジネス枠
令和2年度第3次補正予算「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」は、小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。
・IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
・ものづくり補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
融資のご相談
・日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の融資制度の斡旋や、資金繰りの相談に対応しています。
・鹿児島県制度資金
鹿児島県中小企業融資制度の斡旋や、資金繰りの相談に対応しています。
・創業・チャレンジ支援補助金
新たに起業される方や事業の拡大を希望する中小企業者の方々向けに、鹿児島融資制度による融資資金の一部について、その利子および保証料の一部を補助する制度を設けています。
経営に関するご相談
専門家派遣事業
様々なジャンルの専門家を、直接事業所に派遣して、具体的・実践的なアドバイスを行います。
●経験豊富な専門家~専門家が直接企業に訪問し相談に応じます
●指導料は無料~謝金や旅費などの負担は発生しません
●企業秘密は厳守~秘密厳守なので安心して相談できます
≪こんなときにご利用ください≫
★新型コロナ対策でテレワークに対応したい
★事業承継についてアドバイスを受けたい
★働き方改革に合わせて就業規則等を整備したい
★経営戦略、経営計画についてアドバイスを受けたい
★電話対応やビジネスマナーの教育訓練を受けたい
★チラシ・DM・POPについてアドバイスを受けたい
★ホームページのアクセス数を増加させたい
★特許・商標登録・実用新案についてアドバイスを受けたい
★新素材を使った和洋菓子の新商品を開発したい
その他、経営に関する様々な専門的相談に対応しています
記帳と税務
記帳代行
商工会議所では、記帳指導の一環として「記帳代行」を行っております。記帳代行とは、日々の記帳処理が困難な小規模事業者に対し、事務の合理化を図るため、当所の会計ソフトで記帳事務を代行するものです。
損益計算書・貸借対照表を作成しますので、青色申告控除(65万)を適用することもできます。さらに、所得税・消費税申告書の作成、指導を行い、当所から税務署へ提出いたします。
これにより記帳にかかる時間・手間が大幅に短縮できます。また、記帳代行を通じて財務状況が把握でき、経営状態の分析にも役立ちます。
《対象者について》
★川内商工会議所地区内の個人事業者で、以下に該当する小規模事業者の方。
・製造業 ・建設業は従業員数20人以下。
・商業 ・サービス業は従業員数5人以下。
★現在税理士等の指導を受けていない方で、前年の青色申告特別控除前所得が400万円以下の方。
★青色申告者または青色申告希望者の方。
★記帳代行手数料
7,700円(月額・税込)
★2申告決算指導手数料
・決算書 複式 26,400円(税込)
・消費税申告書 5,500円(税込)
労務関係
労働保険・社会保険・労務に関する問題についての相談や助成金制度の紹介を受けられます。
【様式ダウンロード】 鹿児島労働局 様式集
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
【社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務】
・法人事業の場合・・・全ての事業所。 ※事業主1人でも加入義務があります。
・個人事業の場合・・・下記業種を除く常時5人以上の従業員を使用している事業所。
①第一次産業(農林水産業)
②サービス業(印象業、理美容業、宿泊業 など)
参考:川内年金事務所HP
労働保険(労災保険・雇用保険)
【労災保険の加入義務】
・労働者(パート、アルバイト含む)を1人以上使用する事業所。
【雇用保険の加入義務】
・労働者を1人以上使用する事業所。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する労働者(雇用保険の被保険者)がいる場合のみ。
(1)31日以上引き続き雇用することが見込まれる者であること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
参考:鹿児島労働局HP
労働保険事務組合制度について
当所では、事業主の委託を受けて事業主に代わって労働保険(労災保険・雇用保険)に関する事務処理を行う労働保険事務組合※があります。労働保険事務の委託は、有料となります。詳しくは、当所までお問い合わせください。
≪事務処理委託のメリット≫
① 事業主の事務処理が軽減されます。
② 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
③ 労災保険に加入できない事業主や家族従事者、法人役員などを特別加入※することができます。
≪事務委託できる事業の条件≫
① 川内商工会議所の会員の事業であること
② 常時使用する労働者が、以下の事業であること
・金融業、保険料、不動産業又は小売業・・・常時 50人以下
・卸売業・サービス業 ・・・常時100人以下
・その他の事業 ・・・常時300人以下
≪委託事務の範囲≫
事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く)と一般拠出金に関する事項」を委託できます。
※ 労働保険事務組合とは・・・労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。
※ 特別加入とは・・・労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。当所の事務委託で取り扱いがあるのは、中小事業主等の特別加入(第一種特別加入)のみです。
各種制度改正に伴う支援
働き方改革関連法などの労働法制、消費税率の引上げに伴う価格転嫁対策や消費税軽減税率制度および適格請求書等保存方式(インボイス)などの税制度、民法改正等の制度変更の円滑な対応に向けた支援を行っています。