新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産については、事業収入の減少割合に応じて固定資産税の課税標準額をゼロまたは2分の1に軽減する特例措置を受けられることとなっています。

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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について

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