新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

  • ※1 納期限の前からでも相談できます。
  • ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
  • ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。

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