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【事業概要】

 新型コロナウイルスの感染症拡大により、地域経済は危機的な状況になっていることから、売り上げが減少している川内商工会議所管内の中小・小規模事業者等に対して、事業継続に係る経費及び資金繰りの改善に係る経費を、応援金として1事業者10万円】を給付致します。

【対象者(以下に該当する方)】

 1 応援金の申請時において、管内で3ヶ月以上事業を営んでいる商工業者

 2 川内商工会議所(以下、「会議所」)に加入している商工業者

  申請時において未加入の商工業者にあっては商工会議所に加入の申込みを行った者

 3 中小企業基本法で定義されている中小企業者

【給付の条件】

 1 令和2年2月から令和2年5月のうち、令和元年の同月比で売上が20%以上減少した月がひと月以上あること

 2 創業、または、管内での事業開始後6ヶ月を経過していない事業者にあっては、応援金給付申請の前月の売上高が、申請月を含む最近3ヶ月の平均売上高と比較して20%以上減少していること

【応援金の額】

予算の範囲内で、1事業者あたり10万円(1回限り)

【申請方法】

 申請に必要な下記の書類を郵送または持参により申請してください。

※感染予防のため3密(密閉・密集・密接)を避けるため、可能な限り郵送での申請お願いします。 

申請時期

令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)

必要書類

①    応援金申請書(様式第1号)

②  売上減少の申告書(誓約書)(様式2号)

②    前年の確定申告書の写し

③   振込先金融機関の通帳の写し

【申請書ダウンロード】

① 応援金申請書(様式第1号)

② 売上減少の申告書(誓約書)(様式2号)


創業スクール お問い合わせ完了画面

投稿者 admin02 日時 2020年4月20日

ありがとうございます。

創業スクールのお申し込みを受け付けました。


下記の日程で開催を予定しておりました「令和2年度薩摩川内市創業スクール」は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みまして、延期とさせていただきます。

延期後のスケジュール等につきましては、今後の情勢を考慮しつつ、随時検討しまして決定次第、改めてご案内させていただきます。皆様方には、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。


                    ※下記は当初予定

川内商工会議所では、「令和2年度薩摩川内市創業スクール」を開催します。創業スクールでは、経営、マーケティング、会計、財務、人材育成、資金調達等のカリキュラムを用意し、創業時に必要なビジネスプランの作成支援を通じて、創業に向けた一貫サポートを行います。

【期日】=5日間

令和2年6月21日(日)、28日(日)、7月5日(日)、7月12日(日)、7月19日(日)

※延期後のスケジュール等については決まり次第ご案内いたします

初日、最終日には交流会あり。

【時間】9:00~16:00   

【場所】=川内商工会議所【定員】=30名(定員になり次第締切)

【受講料】=①住所地が市内の方11,000円(税込)②薩摩川内市外の方16,500円(税込)

【対象】=創業に関心のある方、創業から5年以内の方

【主催】=川内商工会議所

【共催】=薩摩川内市、薩摩川内市商工会、㈱日本政策金融公庫川内支店、㈱薩摩川内市観光物産協会、川内市金融団三水会

【申込方法】=直接電話・ホームページ・FAX

TEL22-2267 FAX22-2269

※コロナウイルス感染症の状況次第で内容等に変更がある可能性があります。

創業スクールに関するお問い合わせ等がある場合は下記フォームより入力お願いします

※本スクールの参加申込フォームではありません


 男
 女
 創業中
 創業予定
 

※ご記入いただいた内容は本スクールのために利用する他、今後のセミナー情報(関連情報含む)の提供のために利用することはございますが、第3者に公開するものではありません。

※本スクールへの反社会的勢力の入場はお断り致します。


新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に持続化給付金に関する相談を受け付けます。

・持続化給付金

 特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。

(日商HP)https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0408140105.html

※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。


 

 


新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

  • ※1 納期限の前からでも相談できます。
  • ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
  • ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。